1995年阪神・淡路大震災での援助をきっかけに、世界の医療団 日本支部が設立されてもうすぐ14年目を迎えます。年々日本からのボランティア参加者も増え、2007年には述べ22名の海外派遣ボランティアがアジア、アフリカの各地で活躍しました。
この活動が日本でも認められ、2008年1月1日より世界の医療団 日本支部は認定非営利活動法人となります。これにより個人、法人ならびに相続財産からのご寄付に対して税法上の特例措置(寄付金控除等)が受けられます。尚、この認定非営利活動法人に認定されるためには、活動を支える資金提供が日本の民間の皆様(個人・法人)から一定の支持を受けている必要があります。それは国税庁が多くの方々が支持する活動を後押しするためにこの制度を設けているからです。
個人の寄付では
寄付金の支出額から5千円を控除した金額を、寄付をしたその方のその年分の総所得金額等の合計額から控除する事ができます。
* 但し、特定寄付金の合計がその方の総所得金額等の合計40%相当額を超える場合にはその40%相当額から5千円を控除した金額が、総所得金額から控除できる金額となります。
法人の寄付では
*法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金参入限度額とは別に、当該損金
算入限度額の範囲内で損金参入することができます。
相続財産等の寄付相続財産等の寄付では
相続又は遺贈により財産を所得した方がその取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合には、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に参入されないことになります。したがってその寄付をした財産には相続税が課税されません。
*詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/