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DESCRIPTION:シリーズ　市民が見直す政府開発援助（ODA）\n第1回　コトパンジャンダム訴訟から見るODAの環境社会配慮と法的責任\n\n見直しが進むODAに関し、市民の視点からその過去を振り返り、将来のODAについて考えていく連続シリーズです。\n\n■日時 ：2010年7月14日（水）18:30?20:00\n■場所 ：環境パートナーシップオフィス（EPO）会議室\n　　　　<a href="http://www.geic.or.jp/geic/intro/access.html#epo\n（〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-53-67　コスモス青山B2F）\n\n■内容\nコトパンジャンダムは、日本の援助で実現可能性調査が行われ、後に円借款が供与され、建設に至ったインドネシアのダムです。このダム事業は、同意書への強制的署名、軍隊の脅しによる強制移住、不十分な補償などを訴える現地の住民が、日本政府を相手取り、日本で訴訟を起こす初めてのケースとなりました。この事例では、日本政府やJICAは環境社会配慮について法的義務を負うのか、また、被害が発生したのは途上国政府の行為が原因であって、日本やJICAは資金供与者に過ぎないのではないか、といった議論が法廷で交わされています。今回の報告では、ODAによる被害者に対して、日本国政府やJICAが法的責任を有することはあるのか、といった視点から、この問題を検証してみたいと思います。\n\n■講師：福田健治\n弁護士（第二東京弁護士会）、ニューヨーク州弁護士、特定非営利活動法人メコン・ウォッチ副代表理事。\n\n■主催：メコン・ウォッチ\n\n■協力：国際環境NGO" target="_self">http://www.geic.or.jp/geic/intro/access.html#epo\n（〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-53-67　コスモス青山B2F）\n\n■内容\nコトパンジャンダムは、日本の援助で実現可能性調査が行われ、後に円借款が供与され、建設に至ったインドネシアのダムです。このダム事業は、同意書への強制的署名、軍隊の脅しによる強制移住、不十分な補償などを訴える現地の住民が、日本政府を相手取り、日本で訴訟を起こす初めてのケースとなりました。この事例では、日本政府やJICAは環境社会配慮について法的義務を負うのか、また、被害が発生したのは途上国政府の行為が原因であって、日本やJICAは資金供与者に過ぎないのではないか、といった議論が法廷で交わされています。今回の報告では、ODAによる被害者に対して、日本国政府やJICAが法的責任を有することはあるのか、といった視点から、この問題を検証してみたいと思います。\n\n■講師：福田健治\n弁護士（第二東京弁護士会）、ニューヨーク州弁護士、特定非営利活動法人メコン・ウォッチ副代表理事。\n\n■主催：メコン・ウォッチ\n\n■協力：国際環境NGO</a> FoE Japan\n\n■資料代　500円（主催・協力団体会員無料）\n\n■申込先\n下記をE-mail：<a href="mailto:event@mekongwatch.org\nまでご連絡ください。\n　・ご氏名">event@mekongwatch.org\nまでご連絡ください。\n　・ご氏名</a> \n　・ご所属\n　・E-Mailアドレス\n　・会員／会員以外の別\n\n■問合せ\n特定非営利活動法人メコン・ウォッチ（担当：木口）\n〒110-0015 東京都台東区東上野1-20-6　丸幸ビル2階　\nTel: 03-3832-5034　Fax: 03-3832-5039\nEmail: <a href="mailto:info@mekongwatch.org\n">info@mekongwatch.org\n</a> \n■今後の予定\n第２回　「環境事業」による環境破壊：サムットプラカン汚水処理事業（仮題）9月中旬\n第３回　「貧困削減」の虚構：ラオスナムトゥン２ダム（仮題）10月中旬\n第４回　市民から見たODAの問題を振り返る（仮題）11月中旬\n\n
SUMMARY:シリーズ　市民が見直す政府開発援助（ODA）第1回　コトパンジャンダム訴訟から見るODAの環境社会配慮と法的責任
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