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DESCRIPTION:国際結婚で子どもが生まれたけれど、その後、婚姻関係が破綻し、子どもの取り合いが生じるケースが少なくありません。ときには父母の一方が子どもをその常居住国から父母の本国に連れ帰ってしまう場合もあります。そのような子どもの奪取問題について、「子どもの奪取に関するハーグ条約」は、締約国に対し、原則として子どもをその常居住国に一旦戻し、その国の裁判所でいずれの親が子どもの監護者になるのか等を決めることを要請しています。現在、日本はこの条約を締結しておらず、欧米各国などから締約を強く求められています。先日も、離婚した元妻に子どもを無断で連れ去られたと主張する元夫が来日し、元妻のもとから子どもの奪還を強引に行った事件が報道されていました。この問題の背景には、離婚と同時に親権者をいずれか一方の親に定める日本と、一般的に離婚後も共同親権を認める諸外国との違いもあります。親権をめぐる争いごとが絶えない今、どのような仕組みが導入されようとしているのか、またハーグ条約締結の利点や難点などを探るセミナーを、この問題に詳しい法律家をお招きして開催いたします。\n\n日時：2010年3月19日(金)\n時間：19：00?20：30（18：30開場）\n場所：かながわ県民サポートセンター402号室\n講師：弁護士・吉田容子先生\n参加費：1,000円（資料代含む）\n申込連絡先：? 045?901-3527  /  Fax 045-902-4045 \nEmail  <a href="mailto:admin@saalaa.org\n\n弁護士・吉田容子先生のプロフィール\n1985年京都弁護士会登録\n日弁連・両性の平等に関する委員会2008年度委員長\n立命館大学法科大学院教員（家族法・ジェンダーと法）\n人身売買禁止ネットワーク（JNATIP）共同代表\n">admin@saalaa.org\n\n弁護士・吉田容子先生のプロフィール\n1985年京都弁護士会登録\n日弁連・両性の平等に関する委員会2008年度委員長\n立命館大学法科大学院教員（家族法・ジェンダーと法）\n人身売買禁止ネットワーク（JNATIP）共同代表\n</a>
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